報道発表資料
第193回国会(平成29年通常国会)において「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第62号)」が成立し、これを踏まえて「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.趣旨
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第62号。以下「改正法」という。)が第193回国会で成立し、平成29年6月16日に公布されました。
これを踏まえ、改正法の実施に係る必要な措置を行うため特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成5年政令第282号)等について所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を定めるものです。
2.概要
(1)特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を平成30年10月1日とした。
(2)特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令
・再生利用等目的輸入事業者及び再生利用等事業者の認定の有効期間を5年とする。
・再生利用等目的輸入事業者及び再生利用等事業者への認定証の交付等について規定する。
・認定又はその更新、変更の認定並びに移動書類の書換えを受けようとする者が納付しなければならない手数料を規定する。
添付資料
- 資料1-1:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(要綱) [PDF 20 KB]
- 資料1-2:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案文・理由) [PDF 25 KB]
- 資料1-3:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(参照条文) [PDF 32 KB]
- 資料2-1:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令(要綱) [PDF 49 KB]
- 資料2-2:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令(案文・理由) [PDF 65 KB]
- 資料2-3:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令(新旧対照) [PDF 116 KB]
- 資料2-4:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令(参照条文) [PDF 238 KB]
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局総務課制度企画室
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3157
室長 相澤 寛史 (内線 6872)
課長補佐 工藤 俊祐 (内線 6885)
課長補佐 白鳥 幹久 (内線 7852)
担当 岡内 啓悟 (内線 6886)